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専門医制度に関するお知らせ

2007年09月21日
暫定指導医新規申請に関する制限について

暫定指導医は、認定研修施設の認定のために必要な指導医として暫定的に認定しているもので、各施設2名いることが認定研修施設の認定要件となっています。

したがいまして、3名以上の暫定指導医が在籍する必要はありませんし、その資格も10年をもって喪失する予定です。
(専門医制度規則 附則ご参照http://www.jsmo.or.jp/authorize/kisoku.html

ただ、人事異動などがしばしばあり、時に施設の暫定指導医が1名あるいは不在になることもありますので、暫定指導医数を各施設2名以上5名までとすることが理事会で決定されました。
すでに認定された方に関しましては任期を全うしていただきますが、5名以上在籍している施設におかれましては平成20年(2008年度)の申請より新規の暫定指導医の申請は認められませんのでご注意ください。

日本臨床腫瘍学会
専門医制度委員長 田村和夫
指導医審査部会長 原田実根