JSMO 公益社団法人 日本臨床腫瘍学会

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専門医関連Q&A

症例実績報告書について

Q1.専門医の症例実績報告書について、受持患者病歴要約の所定用紙があるとのことですが、どうすれば入手できますか。

受持患者一覧表:オンラインで登録する申請書に含まれます。登録後PDFで出力されます。
受持患者病歴要約:こちらからダウンロードしてください。

Q2.症例実績報告書の指導医の署名は、現在所属している施設の指導医のものでよいでしょうか。症例実績報告書の症例を診察した施設にいた指導医が現在は別の病院にいます。

症例実績報告書にある署名・捺印欄について、
「記載者:現病院名」:専門医申請時の施設名
「指導医:病院名」:実際に症例を診療された施設名となります。指導医の署名捺印欄は、申請時点で症例を診療された施設に在籍している指導医の署名・捺印を受けてください。

Q3.受持患者病歴要約30症例は、過去7年より以前のものでもよいですか。

申請年の8/31より遡って7年以内(=7年前の9/1以降)に、認定研修施設において、外来または入院にてがん薬物療法を施行した症例のみ採択できます。

Q4.当院では、がん患者の診療は指導医と主治医、担当医がチームを組んで実施しています。複数主治医のような形で診療にあたる同じチームの医師が受験する場合、提出症例が重なることは可能でしょうか。

チーム医療でがん診療を実施する場合、複数の申請者から同一の症例が提出されることはありえます。 一方、専門医の申請・受験においては、あくまで個々の申請者が培った知識、経験、技術によって自らの視点から病歴要約を書くことになります。従って、病歴、所見、経過などの記載内容は全く同じ記載になることはありえません。考察の部分も大きく異なってくるはずですので、内容のある考察をして病歴要約を提出いただきたいと思います。別の医師が記載した病歴サマリーのコピー&ペーストは不正行為と判断されます。

Q5.認定研修施設に所属しがん医療の研修をしていますが、実際の診療の多くは市中病院で受け持っています。この場合でも、認定研修施設で指導医のもとに行った症例として病歴要約を提出できますか。

症例実績報告書は認定研修施設以外の症例を採択できません。認定研修施設で経験した症例のみ認められます。
専門医制度規程 第7条 (5)
同細則 第11条

Q6.複数の認定研修施設で診療を受け持ちました。症例実績報告書の症例は2箇所以上の症例を提出できますか。

過去7年間に認定研修施設で施行された症例であれば、施設が複数にわたっても構いません。その際は施設ごとに指導医が異なりますので、それぞれの施設に申請時点で在籍している指導医の承認を受けてください。

Q7.同じ患者で同じ疾患に対し異なる時期・レジメの化学療法を行うため複数回入院となった場合、病歴は複数に分けられますか。

患者1人につき病歴要約は1例としてください。

Q8.受持患者病歴要約の診療期間は、外科治療などを含んだ全治療期間か、薬物治療の全期間か、自分が実際に携わった治療期間のみか、どの期間を報告すればよいですか。

申請者ご自身が携わった診療期間です。

Q9.受持患者病歴要約の”主治医”とはどの程度診療に関わっていることを指しますか。実際に診察(検査及び投薬・経過観察)・治療方針決定等に深く関与していれば、主治医の順番等は関係ないのですか。

主治医の順番について規定はなく、自らがチーム医療として診断、治療方針の決定、治療の実施、副作用の管理などに深く関与した症例であれば、受持患者病歴要約として報告することができます。他科の症例の場合、単に共観していただけでは認められませんが、当該患者の治療方針の決定や管理に深くかかわっていれば問題ありません。

Q10.剖検症例は、化学療法未施行例でも良いのでしょうか。

何らかのがん薬物療法を施行した症例である必要があります。なお、剖検症例として認められるのは、剖検報告書が添付された場合のみです。剖検報告書がない場合は、査読基準の加点対象とはみなされません。

Q11.病理解剖は部分解剖例でよいですか。

病態の解明につながる部分解剖であれば可とします。

Q12.受持患者病歴要約ですが、選択した臓器・領域の症例数は全て3例以上でなければいけませんか。

必須の4臓器・領域で各3例以上の条件が満たされるため、他の臓器・領域では3例以下のものがあってもかまいません。
例) 造血器3症例 ・ 呼吸器10症例 ・消化管3症例 ・ 乳腺3症例
↑ここまでで条件を満たしている↑
————————————
骨軟部 2症例 ・肝胆膵 6症例 ・ 婦人科 2症例 ・ 胚細胞 1症例 計30症例

Q13.外来化学療法は経口抗がん剤や、ホルモン療法でもよいのですか。

経口抗がん剤やホルモン療法でも構いませんが、提出症例として適する(標準的な治療として認められている)ものにしてください。 また、経口薬治療がなされた症例が多数を占めることは避け、がん薬物療法専門医に要求される種々の癌腫を対象に、薬物投与ルート・治療法を検討してください。

Q14.臨床診断と剖検での病理診断が異なる臓器である場合(最終診断が病理と臨床で異なる場合)、どちらの臓器・領域で病歴を提出すべきですか。あるいは原発不明癌になりますか。

どちらの臓器・領域で出すべきかは、申請者の判断でよいと思います。臨床診断のもと治療がされているのでしたら、原発不明癌とはならないと思います。

Q15.甲状腺はどこの臓器領域に入りますか。

頭頸部です。

Q16.頭頸部領域に発生した肉腫の場合は、骨軟部腫瘍ですか。頭頸部ですか。

骨軟部腫瘍の症例として取り扱ってください。

Q17.悪性胸膜中皮腫は、症例実績報告書の対象症例として申請できますか。

化学療法が実施されていれば症例として提出可能ですが、呼吸器の症例として取り扱ってください。

Q18.胃MALTリンパ腫に対するH.pylori除菌療法は造血器領域の症例として認められますか。

胃MALTリンパ腫に対する除菌だけの症例はがん薬物療法には含まれません。

Q19.胃原発リンパ腫は、消化管ですか?造血器ですか。

各臓器原発の節外性リンパ腫はそれぞれの臓器の腫瘍とはせず全て造血器として扱ってください。

Q20.肝臓癌の抗がん剤の動注療法は、症例実績報告書の対象症例として申請できますか。

申請できますが、TAIはTACEのみの多数例の症例提出は控えてください。

Q21.腎癌のインターフェロン治療は、症例実績報告書の対象症例として申請できますか。

申請できますが、インターフェロン治療のみの多数例の症例提出は控えてください。

Q22.膀胱がんのBCG膀胱内注入療法の症例は、症例実績報告書の対象症例として申請できますか。

申請できますが、多数例の症例提出は控えてください。

Q23.再生不良性貧血に対する化学療法は対象症例として申請できますか。

再生不良性貧血に対する移植前の抗がん剤使用は免疫抑制が目的であり、がん薬物療法ではないため認められません。

Q24.骨髄異形成症候群(MDS)に対するメチル化阻害薬投与は認められますか。

認められます。

Q25.考察にエビデンスレベルを記載することが望ましいとありますが、エビデンスレベルの定義は、どの団体の何年版に準拠して記載すべきですか。

エビデンスの記載は、ガイドラインのエビデンスレベルをそのまま引用するだけでなく、必要に応じて具体的な原著論文を引用したり、自らの解釈を追加したりするなど、症例毎に最も適切と判断される方法で記載してください。

Q26.病歴要約に治験症例を加えてよいでしょうか。

症例に加えることは可能です。学会として試験中に知りえた治験の内容を守秘する体制を整えていますので,面接時にその症例の詳細を答えていただいて問題ありません。ただし、第Ⅰ相試験では疾患に対する特異性の低い治療薬であることが多いので、症例に含めることは適切ではないと考えます。

Q27.症例実績報告書は、ダブルクリップでとじ、ホッチキスは使用しないとありますが具体的にどうやって提出すればよいですか。

手順1:(1)受持患者一覧表30症例分(申請書とともにPDF出力される)+(2)受持患者病歴要約30症例分(提出No.昇順)の順で「原本」を作成してください。剖検報告書・手術記録を添える場合は受持患者病歴要約の該当症例の後ろに挿入してください。剖検報告書・手術記録の余白に、受持患者一覧表・病歴要約に対応する提出No.を記入してください。
手順2:原本1セットの写しを2部作成してください。
手順3:原本/コピー1/コピー2をそれぞれダブルクリップでとめ、計3部にまとめてください。症例ごとのホチキス止め・ゼムクリップ止めはしないでください。
なお、症例実績報告書はそのまま審査に回付されます。提出後、差戻し以外では症例差替や並べ替えなどは一切行いませんので、予め乱丁・落丁など不備の無いようご準備ください。 詳しくはこちら

Q28.受持患者病歴要約の30例はA4サイズで拡大縮小しないとありますが、A4版2枚ではなく左右合わせてA3版1枚(並べてコピーすればA3版1枚にできる)にしてよいでしょうか?

1例に付きA4版2枚で印刷してください。A3版1枚にしたり、縮小してA4版1枚にしたり、両面印刷はしないでください。

Q29.診療期間が1日や2日の症例は認められますか。

診療期間が数日しかない症例は報告書として適切とは言えませんが、数例であれば認められます。このような症例については、その後主体的な治療への関与がなくなったとしても、「考察」においてその後の支持療法や副作用について記載いただく必要があります。ただし、診療期間が数日しかない症例が数多く含まれる場合には、査読において不合格と判定させていただくことになります。