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専門医について
Q1.専門医受験資格について教えてください。
詳しくはホームページに記載されていますのでご参照ください。
専門医制度規程 第6条
Q2.専門医申請に関し「基本となる学会の認定医あるいは専門医の写し」とありますが、具体的にはどの学会を指しますか。
基本学会とは、こちらの14学会をいいます。
但し、日本外科学会においては、日本外科学会専門医および日本外科学会認定登録医のみが対象となります。
専門医制度規程 第6条 (3)
同細則 第8条(4)
Q3.基本となる学会の専門医の証明について、指導医で認めてもらえることも多いのですが、指導医番号で申請できますか。
指導医の前に基本領域の認定医・専門医であるはずですので、基本領域の認定医・専門医であることを証明してください。
専門医制度規程 第6条(3)
Q4.本年の8/31で認定研修施設での2年間の研修を終えるのですが、本年専門医の申請は可能ですか。
研修を含む業績の起算日は申請する年の8/31となっていますので、要件を満たすこととなり申請が可能です。
Q5.審査資格は卒後7年以上(初期研修2年+5年)ですが、具体的には何年目から受験できますか。
2016(H28)年度受験の方は、2009(H21)年に国家資格に合格している必要があります。
専門医制度規程 第6条 (1)
Q6.がんプロフェッショナル養成プランのもとで履修した大学院生は、認定研修施設での2年間の研修が1年間免除されるのでしょうか?また、受験資格で免除される項目は他にありますか?
がんプロフェッショナル養成プランの大学院卒業生にもすべての研修・業績が求められます。初期研修後すぐ大学院に入学されると、4年間の大学院の研修のみでは、求められている「初期研修修了後に5年以上のがん治療の臨床研修」に1年不足します。この場合でも卒業した年の専門医申請を受付けますが、大学院卒業後も引き続き最低限1年間は臨床研修を継続してください。専門医試験に合格された方は、申請翌年の4月1日の専門医認定開始までの間に「認定研修施設在籍証明書」を提出してください。この証明書を以て、必要な研修を修了したとみなし正式な認定が可能になります。
例)
2012/3 初期研修終了
2012/4 がんプロフェッショナル養成プラン大学院入学
2016/3 がんプロフェッショナル養成プラン大学院卒業
2016/4 引き続き臨床研修を継続(最低限1年間)
2017/6 がん薬物療法専門医申請(卒後7年目。研修歴1年不足の状態)
2017/1 合否発表→合格
2017/3 臨床研修を修了(初期研修修了後の臨床研修5年を修了)
証明書を提出
2018/4 がん薬物療法専門医 認定
Q7.市中病院で臨床を20年以上行っていますが、認定研修施設での研修経験がありません。専門医の申請はできますか。
認定研修施設での研修は必須であり、そこでの研修経験がない場合は申請いただくことは出来ません。
専門医制度規程 第6条 (2)
Q8.専門医申請条件に関して、認定研修施設での研修期間に海外の研修期間をカウントできますか。
海外での研修期間もカウントできますが、最低1年以上は国内の認定研修施設での研修が必要です。なお、海外での研修・教育については別途審査の対象となります。研修歴に海外研修を含めたい場合は、出力後の申請書「研究活動歴」の該当経歴に、海外での研修期間である旨を朱記してください。
専門医制度規程 第6条 (2)
Q9.海外の病院で研修に参加しようと思っています。専門医の申請時にはどのような証明が必要ですか。
特に指定の書式はありません。研修先の病院で臨床研修を修了したことを証する文書の写しを提出してください。
専門医制度規程 第7条 (6)
Q10.認定研修施設での研修2年を受けた時期が古いのですが、いつまで認められますか。
暫定措置として、認定研修施設で2年の研修実績があれば申請可能としますが、その後在籍した勤務先の状況を加味した上で可否を総合的に判定します。また、病歴要約は規定どおり直近7年間のもののみ認められます。
専門医制度規程 第6条 (1)
同細則 第7条
Q11.「この規程により認定された認定研修施設において、当学会所定の研修カリキュラムに従い2年以上がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の臨床研修を行い、これを修了した者」が条件となっていますが、施設認定をうけたのちの臨床研修のみ認められるのですか。
認定研修施設に認定がされていれば、そちらでの研修歴が過去に遡って認められます。
Q12.認定研修施設での2年の研修ですが、複数の病院にまたがっていてもよいですか。また、研修期間も過去7年に限定されますか。8年前に現在の認定病院で研修を受けていた場合有効になりますか。
認定研修施設であれば、複数の施設での研修期間を合算して申告いただく事が可能です。また、研修期間の年限は、現在のところ7年以前の研修歴も認められております。なお、症例実績報告書として採択できる症例は、過去7年間のものに限られます。
専門医制度規程 第7条 (5)
同規程細則 第7条
Q13.××病院で1年半、○○大学病院に1年間勤めていました。両施設とも当会の認定研修施設に認定されていますが、認定研修施設の在籍証明は、現在勤めている認定研修施設の在籍証明書のみでよいですか。
1施設での研修歴が短く1施設での研修歴で2年満了以上の研修歴が満たせない場合でも、複数の認定研修施設の研修歴を合算して申請することができます。その際は、それぞれの認定研修施設の在籍証明が必要です。
Q14.専門医新規申請時の業績は、JSMOでの発表以外にASCO等の発表も認められますか。
当学会学術集会の発表のみ認められます。但し、共著でも結構です。
専門医制度規程 第7条 (2)
同細則 第6条 (2)
Q15.認定の基準として「臨床腫瘍学に関連した論文1編以上(共著でも可)および当学会での発表1編以上(共著でも可)を含む」とありますが、この論文とは具体的にどんなものを指しますか。査読システムのない雑誌のものや、症例報告・総説でもかまいませんか。
peer review systemがあり、臨床腫瘍学に関連した原著論文を対象とします。 また、症例報告・治療総説でも構いませんが、全国誌レベル以上でreviewerのある雑誌の掲載を対象とします。 全国誌とは、地域の団体やグループ(医師会報、病院誌など)が発行する雑誌ではなく、全国的に知られており、書店等で容易に入手可能な雑誌で、かつ reviewシステムを有するものを全国誌レベルとします。但し、掲載論文が医学博士号の審査の対象にされる各医科大学、医学部の発行する雑誌は全国誌レベルとみなします。
peer review systemがあっても、提出されたものが明らかな依頼原稿など、上記条件に当てはまらない場合は認められません。
論文についてはこちら
専門医制度規程 第7条 (2)
同細則 第6条 (1)
Q16.「臨床腫瘍学に関連した論文1編(共著でも可)」とありますが、○○誌の症例報告でも可能でしょうか。
最終的には専門医審査部会での審査となりますので、まずは、お申し越しの論文にて申請してください。
Q17.臨床腫瘍学に関連した論文について、申請時点で in press である場合、何を証明書として添付すればよいですか。
投稿論文のハードコピーと受付通知(メール)のコピーを添付してください。
Q18.2016(H28)年度に専門医の新規申請をする場合、どの教育セミナーが対象になりますか。
申請年の8月31日を起算日として、過去3年間(3年前の9月1日以降)に開催されたセミナーが対象になります。詳しくはこちら
専門医制度規程 第7条 (2)
同細則 第6条 (3)
Q19.専門医更新時の業績に教育セミナーを含む場合、同じセッションを2回のみでもよいのですか。
学術集会の単位を申請できる方はいずれかでも構いません。一方、学術集会の単位がない方はA・B両セッションを含むことが求められます。詳しくはこちら
専門医制度規程 第14条 (2)
同細則 第8条 (1)
Q20.専門医試験の為のテキストは購入できますか。
教科書としては、『新臨床腫瘍学 改訂第4版』(編:日本臨床腫瘍学会 南江堂 2015)があります。教育セミナーのテキストは非売品ですので受講されない方はご購入いただけませんが、マイページより教育セミナーのスライド供覧ならびに講義内容を聴取できます。
Q21.現在、暫定指導医の資格を持っていますが、専門医に移行されるなどの措置がありますか。
暫定指導医は、認定研修施設を維持・管理するための暫定資格であり、本則に基づく専門医・指導医の資格とは異なります。暫定指導医から他の資格への移行措置はありません。
Q22.専門医の英文表記を教えてください。
Diplomate, Subspecialty Board of Medical Oncology, JSMO
Q23.症例報告の査読者、口頭試問の面接官はどのような方が務められているのですか。
症例報告の一次査読者はがん薬物療法専門医から、また口頭試問の面接官はがん薬物療法指導医から選定されます。いずれも受験者の地域・施設・専門領域等を考慮の上、選定されます。